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敷地と道路について②

2017年07月15日

こんにちは!富商不動産です。

前回は建築基準法において定められている道路の分類で4m以上の道路(建築基準法42条第1項)についてお話しました。

今回は4m未満の道路を定めている法42条第2項~6項についてお話したいと思います。

〇2項道路(みなし道路)

建築基準法施行の際、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定した道路です。公道・私道は問いません。あくまで救済措置のため、建物を再建築する場合は幅員が4m以上になるように敷地を後退させなくてはなりません。これを「セットバック」といいます。セットバックした部分は道路とみなされるため、建物だけでなく門や塀の建築も出来ません。また建ぺい率や容積率の算定においても敷地面積に参入されず、セットバック部分を除いた敷地を有効敷地面積として計算します。セットバックは基本的には道路の中心線から水平距離で両側に2mずつ振り分けた線を道路境界線とみなします。しかし道路を挟んで向かい側が川やがけ地、線路などの場合はその側が後退することは不可能なのでそれらのものと道路の境界線から4mの位置まで一方的に後退しなければなりません。バック

〇3項道路

2項道路を指定するにあたり、土地の状況により将来的に拡張が困難で4mの幅員が取れないため、2項道路の境界線の位置を1.35m以上2m未満(向こう側が川やがけ地等の場合はそれらものと道路の境界線から2.7m以上4m未満)に緩和を指定したものです。

〇4項道路

6m区域内の特定行政庁が認めた道で、下記の各号の一に該当するとして指定したものです。

1号:周囲の状況により、避難・通行の安全上支障がないと認められた道

2号:地区計画等により定められ、築造される道

3号:6mの区域指定時に現に道路とされていた道

〇5項道路

6m区域指定時に現に存していた道(4号3号)で幅員が4m未満の道をいいます。

〇6項道路

建築審査会の同意を得た幅員1.8m未満の2項道路です。古い城下町などで民家が両側に立て込んでいるようなところです。

以上前回から2回にわたり説明させていただいた道路が建築基準法でいう道路になります。これらの道路に2m以上接していない敷地では原則として建築物の建築はできません。

2項道路によるセットバックは狭い道の多い金沢ではよくあります。土地の購入や売却の際は接面している道路について確認しておくとよいでしょう