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住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)

2018年06月15日

こんにちは!富商不動産です。

家の購入やリフォームには多くのお金がかかるものですが、これに対し、様々な減税制度や補助金があることをご存知でしょうか?どの物件も必ずとは言えませんが、支給対象となる条件をクリアすることで、申請をすればいくらかお金を受け取ることができる場合があります。申請をするのは面倒かもしれませんが、せっかくもらえるお金があるのに、もらわないのは損!是非、家やリフォームを検討される際は減税制度や補助金について調べてみましょう。

今回は代表的な減税制度である住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)についてお話したいと思います。

住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)

住宅ローン控除は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得した場合に、年末の住宅ローンの残高の1%が、その年の所得税から10年間控除される制度です。所得税から控除しきれない場合は住民税からも一部控除されます。申請は住宅ローンを借り入れる方が個人単位で申請することになっており、世帯単位ではないことに注意が必要です。給与所得者の場合は、確定申告を行なわなければ受け取ることができません。必ず申告をしましょう。住宅ローン控除は、消費税が8%になった平成26年4月から控除額の上限が引き上げられ、1年あたり40万円、10年の総額で400万円になりました。長期優良住宅、低炭素住宅の場合は最大500万円です。

具体的なシュミレーション例がありましたので参考にしてください。

住宅ローン控除シュミレーション

出典:国土交通省HPより

〇対象物件

新築物件の適用条件

  • ・住宅の引渡し又は工事完了から6か月以内に自ら居住すること。
  • ・対象となる登記簿上の床面積が50㎡以上であること。
  • ・床面積の1/2以上が居住用であること。
  • ・住宅ローン返済期間が10年以上であること。
  • ・年収が3000万以下であること。

 

中古物件の適用条件

上記新築条件のほかに下記の条件が足されます。

築25年以内に建築された耐火建築物もしくは築20年以内に建築された耐火建築物以外(木造など)であること。もしくは現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること。(耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書のいずれかがある物件)

 

リフォームにおける適用条件

自身が所有し、かつ自分の居住目的のために次のいずれかに該当する改築・リフォームで工事費が100万円以上であること。

  • ・増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
  • ・マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
  • ・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
  • ・耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
  • ・一定のバリアフリー改修工事
  • ・一定の省エネ改修工事

 

省エネやバリアフリーへのリフォームについては別のリフォーム減税(特定増改築等住宅買入金等特別控除)のほうが有利な場合があるので確認が必要です。(リフォーム減税との重複利用はできません。)

住宅ローン控除は上記のように「所得税の中から控除される」ため、年収の少ない人は控除額を満額受け取れないことがあります。そのための緩和措置として、「すまい給付金」の制度があります。

次回は「すまい給付金」についてお話したいと思います。

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