すまい給付金
2018年07月01日
こんにちは!富商不動産です。
今回はすまい給付金についてお話したいと思います。
すまい給付金は、消費税率引き上げに伴い、住宅を取得した一定の年収以下の人の負担軽減を図るために創設した現金が給付される制度です。
前回お話した住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)は、支払っている所得税等から控除される仕組みであるため、収入が低いほどその効果は小さくなってしまいます。そのため収入に対する負担のバランスを図るために緩和措置として設けられた制度がこのすまい給付金です。そのため給付額も収入によって変わる仕組みとなっています。
〇給付額
給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。具体的には、持分保有者の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。収入については、給与所得者の都道府県民税の所得割額に基づき決定します。給付申請をするときは、必ず市区町村発行の個人住民税の課税証明書を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。
〇対象となる住宅の要件
◆新築物件のすまい給付金適用条件◆
・登記簿に記載されている床面積が50㎡以上あること。
・施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
◆中古物件のすまい給付金適用条件◆
給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されません。このため、給付対象は、消費税の課税対象となる中古再販住宅だけとなります。
・登記簿に記載されている床面積が50㎡以上あること。
・売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
2. 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
〇実施期間
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成33年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請することが必要です。