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用途地域について(1)

2017年06月01日

こんにちは!富商不動産です。

いざ不動産の購入となり物件の資料を取り寄せてみると、資料には『準住居』『一種住居』といった記載があります。さて、この記載は何を表しているのでしょうか?

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これは用途地域の種別を表しています。用途地域とは、様々な用途の建物が無秩序に混在することを防ぐため、土地を『住居系』、『商業系』、『住居系』の3つの大枠に分類し、地域ごとに建物の用途等を定め、土地の利用の方向性を定めたものです。市街化区域には必ず定められているほか、非線引き都市計画区域や開発許可を受けた市街化調整区域などで定められる場合もあります。

用途地域は住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の全12種類があります。石川県においては11都市計画区域において用途地域を定めています。その指定状況がリンク先の表です。

各々の地域には目指すべき土地利用の方向性を鑑み、建物の用途や容積率(延べ面積/敷地面積)、建ぺい率(建築面積/敷地面積)、高さ制限(絶対高さ、道路斜線、隣地斜線、北側斜線)、日影規制などが設定されています。これらの規制の設定によりその地域で建てられる建築物のルールーが定められ、形成される街並みや環境の確保が図られています。

 

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次回は各用途地域の特徴についてお話したいと思います。

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