用途地域について(2)住宅系の地域
2017年06月11日
こんにちは!富商不動産です。
今回は用途地域のなかで住居系の7つの地域の特徴についてお話したいと思います。
・第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。一般の住宅のほか、小規模な兼用住宅や小中学校などを建てることができます。この地域は建物に対する制限が用途地域の中で最も厳しく、店舗が建設されず、高い建物が建つことがない(マンションなら3階建て程度)のが特徴です。低層住宅が立ち並ぶ閑静な住宅街が形成されます。金沢市ではみずき団地や太陽が丘、高尾などがこの地域になります。居住環境の保護を強く求めているため北側にある隣地の日照、採光、通風を確保するため隣地境界線から5m(中高層専用では10m)の高さを起点に1:1.25の勾配の斜線規制(=北側斜線規制)があり、そのため建物のプランや配置に制限がでてくる場合があります。
・第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。一種低層に建てることのできるものに加え、150㎡までの一定の店舗や飲食店・理髪店などを建てることができます。第一種低層住居専用住宅に比べて少し利便性の高まる地域ですが、実際に指定されているところは少ないです。
・第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。低層住居専用地域に建てることのできるものに加え、病院や大学、500㎡までの一定の店舗などを建てることができます。マンションは立ちますがあくまで居住を目的とした地域なのでオフィスビルが建つことはなく、日当たりや日影制限も厳しく設定されています。金沢では平和町や若草町、城南などがこの地域です。
・第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。一種中高に建てることのできる用途に加え、1500㎡(2階以下)の一定の店舗や事務所なども認められます。2階以下の事務所やガソリンスタンドが建てられるという点が一種中高と異なります。金沢では弥生や横川、畝田などがこの地域になります。
・第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3000㎡までの店舗や事務所・ホテル・旅館などのほか、50㎡以下の小規模な工場などを建てることができます。日当たりや日影規制の制限が緩くなるため(北側斜線制限がない)戸建てやマンションが密集した街並みになります。基本的に住居主体の地域なので大規模な店舗や事務所の建設は制限されており、パチンコやカラオケボックス等の施設は建てることができません。石川県では一番広い範囲でこの一種住居の指定がされています。
・第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。住居地域でありながら事務所やホテル、パチンコやカラオケボックス等を建てることができるため、この地域内の物件は慎重に周辺確認をすることが大切です。
・準住居地域
道路の沿道において自動車関連施設などの立地とこれと調和した住居の環境を保護するための地域です。住居系の用途地域の中では最も許容範囲が広く、住居地域でありながら事務所や店舗、自動車ディーラー店が立ち並び、また倉庫や一定規模の劇場や映画館も建てることができます。主に幹線道路沿いに指定されることが多いです。
以上が住居系地域の各々の特徴になります。次回は商業系と工業系についてお話したいと思います。