敷地と道路について①
2017年07月01日
こんにちは。富商不動産です。
不動産の売買にあたって敷地と道路は密接した関係にあります。それは建築基準法43条で建築物の敷地は道路に2m以上接することを義務付けているからです。これを『接道義務』といいます。道路に関する定めは道路法や道路交通法などいろいろありますが、ここでいう『道路』とは『建築基準法に定められている道路』であることが必要です。
まとめると敷地に建物を建築するには、
①敷地が道路に2m以上接面している
②接面している道路が建築基準法上の道路である
この2点を満たしている事が必要となります。では建築基準法の『道路』とは一体どういうものでしょうか?
一般に使われている公道・私道の区分とは別に、建築基準法では道路を建築基準法第42条においていくつかに分類して規定しています。建築基準法での道路は原則道路幅員が4m以上であることを必要としており、4m以上の道路の分類を法42条1項で、それ以外のものを2項~6項で謳っています。今回は4m以上ある道路を分類した法42条1項の道路についてお話したいと思います。
〇1号道路(1項1号)
道路法による道路です。国道や都府県道、市町村道のことを言います。最も一般的なものです。ただし自動車専用道路は該当しません。
〇2号道路(開発道路)
都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等により造られた道路をいいます。
〇3号道路(既存道路)
公道・私道を問わず建築基準法施行時にすでに存在していた道路をいいます。幅4m(指定区域では6m)以上のもので現に一般交通用に供しているものをいいます。
〇4号道路(計画道路)
都市計画法・土地区画整理法等で2年以内にその事業が行われるものとして特定行政庁が指定したものをいいます。
〇5号道路(位置指定道路)
私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定の行政庁がその位置を指定した道路です。宅地造成と併行して作られた私道などがこれにあたります。
以上が法42条1項の道路です。先にも記述しましたがどれも道路幅員が4m以上であることが前提です。
次回は4m未満の道路を分類している建築基準法42条2項~6項についてお話したいと思います。