blog

ブログ

容積率について②

2017年09月15日

こんばんは!富商不動産です。

さて前回は容積率についてお話しましたが、今回は容積率の緩和や特例についてお話したいと思います。

〇住宅地下室の容積率の不算入

住宅の用途として使用する地下室部分は、その建物全体の住宅部分の床面積の合計の3分の1を限度として延床面積から除外することができます。住宅の用途なので店舗や事務所等と住宅が合築される場合、店舗事務所部分は該当しません。また地下室部分とは天井が地盤面からの高さ1m以下にあるもので、地階の床面から地盤面までの高さが天井高の3分の1以上であるものをいいます。

  〇車庫等の容積率の不算入

住宅に自動車車庫等が附属している場合は、建物全体の延べ面積の5分の1を限度として延べ床面積から除外することができます。また備蓄倉庫は50分の1、自家発電設備設置部分や貯水槽設置部分は100分の1を限度として除外することができます。

〇マンションの場合の緩和規定

マンションなど共同住宅の場合は共用の廊下や階段、エントランスホール、エレベーターの昇降路部分などが延床面積から除外されます。

〇特定道路に接する敷地の容積率の緩和

前面道路の幅員が6m以上12m未満で、敷地から70m以内の距離に幅員15m以上の道路に接続する(これを特定道路といいます)場合は容積率の緩和を受けることができます。容積率の加算は特定道路までの距離に応じており、広い幅員道路に接する敷地の容積率と、それに隣接する狭い幅員の道路に接する敷地の容積率との間に急激な変化が生じるのを防ぐためです。計算式についてはここでは省略します。

車庫の容積率の不算入は、雨の多い石川県ではインナーガレージを希望される方も多いと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

house-10380

 

 

トップ
ニュース