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高さ制限について ~絶対高さ制限~

2017年10月01日

こんにちは!富商不動産です。

さて、これまで敷地で建築を行う際には、用途地域による種類の制限や建ぺい率・容積率による建物の大きさの制限がある旨をお伝えしました。

しかし、これら以外にも日照や採光、通風等基本的な住環境を確保するために、建物の高さを制限するためのいくつかの規定があります。今回は建築物の高さに関する制限について3回に分けてお話しようと思います。

〇絶対高さ制限

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域においては、建築物の高さは原則として10m又は12mのうち都市計画で定めた高さの限度を超えてはならないとされています。これを絶対高さ制限といいます。そのためこの地域では主に3階建てまでの住宅が中心で、マンションも低層となります。またこの2つの地域は住環境をより良くする観点から都市計画により建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を1.5m又は1.0mと定められている場合があります。(これを外壁の後退制限といいます。)

絶対高さは全国共通のものですが、それとは別に地方公共団体ごとに導入している高さ制限として「高度地区」があります。(導入してないところもあります)金沢市ではすでに高さ制限のある地域(第一・二種低層住居専用地域・地区計画区域・風致地区)、工業専用地域、工業地域の一部を除いた用途地域を対象として建築物の高さの最高限度を定める地区を指定しています。石川県金沢市高度地区について↓↓↓

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29001/kanazawanotokei/koudotiku/koudotikunogaiyou.html

次回は建築物の各部分の高さの制限(斜線制限)についてお話したいと思います。

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