高さ制限について ~斜線制限~
2017年11月01日
こんにちは!富商不動産です。
前回は高さ制限のうち、低層住居専用地域内における建築物の高さの制限(絶対高さの制限)についてお話しました。
今回は建築物の各部分の高さの制限=斜線制限についてお話したいと思います。
〇道路斜線
道路斜線は道路の空間や採光・通風を確保するために、建物の敷地が接する道路の幅と用途地域及び容積率よって建物の高さを制限するものです。前面道路の反対側の境界線から住居系の用途地域では1mにつき1.25m、商業系及び工業系で1mにつき1.5m上がる斜線勾配内で建物が収まるよう計画をしなくてはならないというものです。道路斜線制限では建物をセットバックさせた場合の緩和措置や敷地が2以上の道路に接する場合の緩和などがあります。
〇隣地斜線制限
隣地斜線は隣地の採光・通風を確保するために、隣地境界線から住居系では20mの立ち上がりとその上端から1.25勾配内、商業及び工業系では31mの立ち上がりとその上端から2.5勾配内に建物が収まるよう高さを規制するものです。第1・2種低層住居専用地域はより厳しい絶対高さ制限があるので隣地斜線制限は適用されません。また道路斜線制限と同様に隣地境界線からセットバックさせた場合の緩和措置などがあります。
〇北側斜線制限
北側の隣地の日照や採光・通風などを確保するために低層住居専用地域と中高層住居専用地域に設けられている高さ制限です。敷地の真北方向の隣地境界線から第1・2種低層住居専用地域内は5m、第1・2種中高層住居専用地域は10mの高さから1.25で上がる斜線勾配内に建物が収まるように計画しなければならないというものです。北側斜線についても北側に道路がある場合や北側の隣地の地盤面より敷地が1m以上低い場合、敷地の北側に水面や線路がある場合などは緩和措置があります。
北側斜線制限によって建築プランに制限がでるのは、建築時によくある出来事です。不動産を求める際は留意しとくとよいと思います。
次回は日影規制についてお話したいと思います。