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高さ制限について ~日影規制~

2017年11月15日

こんにちは!富商不動産です。さて、2回にわたってお話してきた高さ制限についてですが今回は最後に日影規制についてお話したいと思います。

〇日影規制

日影規制は絶対高さや斜線制限のように建築可能な範囲を直接制限するものではなく、建物で生じる影によって建物の高さを規制するものです。これは1970年代に入りマンションなどの中高層建築が増えたことに伴い日照権の訴訟が相次いだことが背景にあります。制限を受ける建物は、用途地域ごとに一定の高さや階数を超えるものが対象となり、その建物が冬至日の真太陽時(太陽が真南に来た時を12時としたもの)の午前8時から午後4時までの間につくる影が、敷地境界線から外側の一定のラインにおいて、それぞれ決められた時間以上影を生じてはならないとしています。日影時間については各地方公共団体のよって異なりますので確認が必要です。下記は石川県金沢市の日影規制の表です。

平均地盤からの高さが設定されているのは、日影規制が地面にできる日影の影響ではなく、建物の中にいる人にとって光が入るかを基準としているためです。日影規制対象区域外にある建築物であっても、高さが10mを超えている物件でかつ日影規制対象区域内に日影を生じさせる場合は、当該建築物は適用対象区域内にある建築物とみなされ規制の対象となります。また建物の影が落ちるエリアの中で、複数の日影規制の制限がある場合は、最も厳しい日影規制の制限を受けます。

日影規制においてもいくつか緩和処置があります。敷地が道路や河川に面している場合や敷地が隣地より1m以上低い場合などです。

日影規制は商業地域、工業地域、工業専用地域については適用されません。また第1・2種中高層専用住宅地域で日影規制の対象となる建築物は北側斜線制限の適用がなくなります。

以上3回にわたり、高さ制限についてお話ししてきました。前面道路が狭かったり、低層住居専用地域での建築は斜線制限がかかる恐れがあり、建築する建物の間取りや外観に大きく影響することもありますので不動産を求める際はぜひ一度確認をすることをお勧めします。

 

 

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