住宅瑕疵担保履行法について
2018年03月15日
こんにちは!富商不動産です。今回も引き続き瑕疵担保責任についてお話したいと思います。
住宅の瑕疵において新築住宅については品格法に基づき、住宅を供給した業者は住宅の主要構造部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負うこととされましたが、日本中を騒がせた「構造計算書偽造問題」を契機に、新築住宅の売主が十分な資力を有さず、瑕疵担保責任が履行されない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態に置かれることが明らかになりました。そこでH21年10月に制定されたのが住宅瑕疵担保履行法です。
〇住宅瑕疵担保履行法
この法律では、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が行われるように「保証金の供託」または「保険の加入」で資力を確保するように義務付けました。これにより万が一事業者が倒産してしまっていたり、支払能力不足を理由に補修を拒否されても、引渡し後10年以内の瑕疵については保証金の還付や保険金の支払いを受けることが可能となりました。
※公益財団法人不動産流通推進センターHPより出典
「保証金の供託」と「保険の加入」については事業者はどちらを選んでもいいのですが、「保証金の供託」の場合には最低でも2000万円(供給戸数によって増額される)が必要となることから、一般的には戸当たり6~10万円程度で済む「保険への加入」をする事業者が多いのが現状です。
事業者には資力確保の措置が義務化された事と同時に、消費者に対し、その措置を説明する事も併せて義務化されています。新築住宅を購入する際には取得する住宅がどのような措置がなされているか確認しましょう。
次回はこの資力確保の方法の一つである「住宅瑕疵担保責任保険」についてお話したいと思います。