新築住宅の住宅瑕疵担保責任保険
2018年04月01日
こんにちは!富商不動産です。
前回は新築住宅において、住宅瑕疵担保履行法により住宅事業者は資力確保のための手段として、多くの事業者が「保険に加入する」旨をお伝えしました。今回はその加入する保険=住宅瑕疵担保責任保険についてお話したいと思います。
〇住宅瑕疵担保責任保険
住宅瑕疵担保責任保険は住宅瑕疵担保履行法に基づく保険として、国交省より指定を受けた保険法人が住宅事業者を対象として提供する保険です。保険の支払いの対象となるのは、新築住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸水を防止する部分となっていて、補修に要する費用や調査費、仮住居費などが2000万円を上限に支払われます。(上限についてはオプションあり。てん補率については、売主は80%・売主が倒産時には買主に100%。但し免責金額10万円あり)
※一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会HPより出典
ここでいう新築住宅とは戸建住宅・分譲マンション・賃貸住宅など人の居住用の家屋のことで、かつ建設完了日から起算して1年以内で居住用に供したことのないものが対象です。(住宅品質確保法第2条)そのため倉庫や物置・車庫は該当せず、また建売住宅で新築後1年以上経過したものも対象外となるので注意が必要です。
保険契約の手続きとしては、まず住宅事業者は事業者届出を行い、工事着工前に図面等の必要書類を添付し保険法人に申込みます。着工後は建物の規模等に応じて、適時、現場検査員による施工状況の確認を受ける必要があり、現場検査合格後、全ての工事が完了し引渡日が決定次第、保険法人に保険証券の発行申請を行います。この住宅事業者とは建設工事業の許可を受け、新築住宅を請負契約により供給する事業者もしくは宅地建物取引業の免許を取得し、新築住宅を売買契約により供給する事業者を言います。
住宅事業者が倒産した等で、相当の期間を経過してもなお補修が行えない場合は、発注者や買主である住宅取得者の方が保険法人に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。
また住宅瑕疵担保責任保険では、住宅事業者と住宅取得者との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。また住宅紛争処理支援センターが指定住宅紛争処理機関をバックアップしており、住宅事業者や住宅取得者から相談を受けたり助言を行ったりしています。
※国土交通省HP 住まいのあんしん総合支援サイトより出典
以上が、新築住宅の瑕疵担保責任保険となります。
次回は中古住宅の瑕疵担保責任保険についてお話したいと思います。