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中古住宅の瑕疵担保責任保険②

2018年05月01日

こんにちは!富商不動産です。

さて前回は中古住宅の瑕疵担保責任保険のうち宅建業者が売主となっている「宅建業者販売タイプ」についてお話ししました。

では実際の中古売買で大半を占める個人売主の場合の「個人売買タイプ」の既存住宅瑕疵担保責任保険はどのようなものなのでしょうか?

〇「個人売買タイプ」の既存住宅売買瑕疵保険

宅建業者タイプの瑕疵担保責任保険は、売主である宅建業者が住宅瑕疵担保責任保険法人に直接依頼し、保険に加入するのも売主の宅建業者自身ですが、個人売買タイプでは売主又は買主より検査・保証を委託された検査機関が保険に加入することになっており、保険契約を結ぶのは買主や売主ではなく、検査を実施した検査機関であることが大きな特徴です。

まず売主か買主のどちらかが検査機関に対して検査と保証を依頼し、検査機関は対象となる住宅の検査を実施したのち保険法人に申込みをします。申込みを受けた保険法人は、不動産の引渡しが行われる前に現場検査を行ったうえで保険を引き受けることになります。このように検査機関と保険法人による2段階の検査を受けることで買主に対する保証が行われます。保険期間は1年または5年となっています。

保険への加入にあたっては保険料と現場検査手数料とが必要で、住宅の床面積や構造、さらに保険法人によっても費用は異なります。「宅建業者販売タイプ」の費用は売主業者が負担しますが、「個人間売買タイプ」における費用を売主と買主のどちらが負担するのか、とくに決まりはないので、この保険に加入することを前提として中古住宅を売買するときには、その費用をどうするのかについてあらかじめ明確に取り決めておくことが必要です。

※一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会HPより出典

既存住宅売買瑕疵保険に加入すると以下の優遇が期待できます。

  • 住宅ローン控除制度〔所得税が控除される〕
  • 特定居住用財産の買換え特例
  • 住宅取得資金の贈与の特例
  • 住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置〔登記費用が安くなる〕
  • 中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置〔不動産取得税が安くなる〕

 

以上のように、既存住宅瑕疵保険は初期投資は必要ですが、メリットも多くある保険です。中古住宅を売りたい個人の売主様にとっては不動産売却でのアピールポイントとなりますし、買主様にとっては2段階のホームインスペクションを受けた物件ということで安心して住宅を購入できます。不動産の売却のお考えの方は、既存住宅瑕疵保険への加入も検討してみるとよいでしょう。

 

 

 

 

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